特例一時金支給の流れ。認定日まで仕事したら支給額はどうなる?

生活

こんにちは、SATOKOです。


季節的な仕事をしている方や定められた一定期間の仕事をしている方は、
期間の仕事を満了になったあと、特例一時金の支給申請の手続きが必要になります。

季節雇用が初めての方だと、
仕事が満期終了になってどのように手続きをしたらいいのか、
わからなかったりしますよね。

何度か経験している方も、認定日まで仕事をしたら申告や支給額がどうなるのか、
気になる方も多いと思います。


そんな疑問にお答えします。

私自身、季節雇用の仕事をしていました。
その仕事が終了になり、先日ハローワークに行って手続きをしてきました。

ここではこんな記事を書いています

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特例一時金支給のための流れ

特例一時金が支給される流れを、先に大まかに説明します。

  1. 離職
  2. ハローワークで失業手続き
  3. 7日間の待機期間の後、約1か月後の認定日にハローワークに行く
  4. 失業認定が認められて口座に支給される

ハローワークで本人が手続きをして、認定をうける

期間雇用の仕事が終了になると、離職票が職場から届くはずです。

その書類の内容に納得できたら氏名の記入と捺印をして、
本人がハローワークに失業の手続きに行きます。

手続きをすると、その日から7日間は待期期間となり、
この時に仕事をしていないことが支給される条件になります。

その手続きの際にハローワークの方から、約1か月後の認定の日時を言われます。

当日ハローワークに行って認定が認められると、口座に支給されることになります。

受給できる金額

支給される金額はどのくらいなのでしょうか。
これが知りたいですよね。


以下の通りになっています。
基本手当日額×40日分です。(30日分となったが当分は40日分)

基本手当日額は、原則離職する直前の6か月に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額の80%~45%の40日分としています。

例えば、月15万の給料だったとして、その6か月分÷180。

15万×6か月÷180=5000円(賃金日額)

この金額の80%~45%だから、4000円~2250円(基本手当日額)

そこに40日分の40をかけるとすると、16万~9万。
となります。

支給は認定の時に申請していた口座に一度に振り込まれます。

だいたい一週間くらいで入金されます。

特例一時金の手続きをしてから認定日まで仕事をしたらどうするか

特例一時金の手続きから認定日まで仕事やバイトをすると、申告しなくてはいけません。

認定日にハローワークで申告することになります。

申告しないといけないのはどんな時?

私は以前、この期間にバイトをした事があり申告したのですが、
これも申告が必要なものとしなくてもよいものがあるそうです。

申告が必要なものがこちら

  • 1日4時間以上の場合
  • 週20時間以上の場合

とのことです。

これに該当した日があったので申告をしたのですが、
働いた会社名・場所・電話番号など詳しく聞かれました。

そして、「この会社に今後も働くという話しにはなっていませんか?」
と聞かれました。

これを聞かれるのは当然で、もしもこの会社に就職が決まっているなら、
仕事を始める前日までにハローワークに手続きをしなくてはいけないからです。

就職日を過ぎると支給されないので気を付けてください。

仕事をしたら支給額はどうなる?

失業手続きをしてから認定日までの約1か月。
ここで仕事をすると、支給される金額に変わりが出てくるのでしょうか。

先日ハローワークに失業手続きに行って、疑問に思ったので聞いてみました。


もちろん次の職場を探すことはしますが、
例えば失業支給額が15万円だったとして、
認定日までのうちに3日間働いたとします。

その3日分の給料が2万円で、3日働いたから2万円引いて13万円の支給になった、

となったら、なんのために3日間働いたのかわかりませんよね。

結論から言うと、失業の手続きをして7日間の待機期間を終えれば、
その後認定日まで短時間のバイトや仕事をしても金額に変わりはないそうです。

もちろん、その仕事が“就職”となったのであれば、
就職日前にハローワークに行って手続きをしないと支給はされません。

こういう事ってハローワークにもらったしおりには書いてないんですよね。

ということで、失業手続きから認定日までの仕事をした時の申告と、
金額についてお話ししました。

まとめ

  • 特例一時金はハローワークで本人が手続きをして、
    認定をうける
  • 金額は基本手当日額の40日分
  • 認定日にまだ就職をしていないことが確認できたら、
    口座に一括で振り込まれる
  • 認定日まで仕事をした時に申告が必要なのは、
    1日4時間以上の場合・週20時間以上の場合
  • 認定日までバイトや仕事をしても、
    7日間の待機期間が過ぎていれば金額に変わりはない
  • 認定日まで就職が決まったのなら、就職初日前日までハローワークに行く

以上です。

季節雇用ってなかなかレアなので、わからない事も多いんですよね。

少しでもお役に立てれば嬉しいです。
最後まで読んでいただきありがとうございました。

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